租税透明化法の制定に伴う適用額明細書の添付
平成23年4月1日以後に終了する事業年度から、法人税関係特別
措置を適用する場合には、法人税申告書への「適用額明細書」の添
付が必要になります。
関連情報
国税庁ホームページ
租特透明化法の制定に伴う「適用額明細書」周知用リーフレット(H23.4)